Q&A

よくある質問

商標登録に関するよくある質問をまとめました。 その他ご不安に思うことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

商標について

Q商標登録は必ずしないといけないのですか?

A

いいえ、法的な義務はありません。しかし、商標登録することにより、次の2つのメリットがあります。

1.安心して事業を進められる

貴社の商品名が他人に商標登録された場合、その他人が使用中止を請求すれば、貴社はその商品名を使用できなくなります。貴社が真似したかどうかや、先に使ったかどうかは関係ありません。偶然似た名前にした場合も使えなくなります

この場合、商品、パッケージ、看板、ホームページ等を修正するコストがかかります。このようなリスクを防ぐためには、商標登録をしておく必要があります。つまり、貴社が安心して事業を進めるための盾となります。

2.信用・売上を守れる

貴社の商品名が他社に使用されている場合、貴社は商標登録していれば、他社のその使用をやめさせる事ができます。こういう話をすると、「他人に使用されても問題ない」というご意見をいただくことがあります。他社の使用を放置した場合、何が問題なのでしょうか?

他社の使用によるリスク

例えば、貴社の商品が「果物」で商品名が「Smile」だとして、パチモン(株)という別の会社が商品名「スマイル」の果物を販売したとします。仮にパチモン(株)の商品が不味ければ、顧客は「2度とSmileという果物を買わない!」と思ってしまうかもしれません。質の悪い商品を販売したのはパチモン(株)なのに、あたかも貴社が販売したかのように間違って認識されてしまうわけです。つまり、貴社の商品の信用低下し、貴社は顧客を失うかもしれません。そうなれば、貴社の商品の売上が下がることは明らかです。

上記のような事態は、不正な業者による模倣によって起きる稀なケースと思われがちです。しかし、善意の会社が偶然似た商品名を使用する事によっても起きるものであり、これはそんなに珍しい事ではありません。

そこで、商標登録を受けることにより、他人の使用を中止でき、貴社の信用・売上を守ることができます。

※上記1.及び2.の説明は、サービス名、会社名等のあらゆる商標に当てはまります。

Q弁理士に出願依頼するメリットは何ですか?(商標)

A

法的に役に立つ商標登録を取得できます。具体的にいうと、次の2点で弁理士に頼むメリットがあります。

1.適切な商品役務の記載

商標は商品や役務(サービス)とセットで登録しなければなりません。例えば、同じ「スーパーカップ」でも、「麺類」はエースコック(株)が、「アイスクリーム」は(株)明治が商標登録しています。このように、商標は商品や役務と結びついており、商標登録するには、出願書類に商品・役務を記載する必要があります。この記載が貴社の事業をきっちりカバーしていなければ、その商標登録は法的に役に立たちません。

一方、商品・役務の記載は、商標法や裁判例などの知識に基づく専門的なものです。会社ごとに異なる事業の内容を多面的に捉え、特許庁が受け入れる画一的な商品・役務を選び出す必要があります。例えば、「オンラインによる有料ブログ配信サービス」のサービス名を商標登録したい場合、最低限のものとして、以下の役務を選び出す必要があります。

第41類「電子出版物の提供」 第42類「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」

「オンラインによる有料ブログ配信サービス」と願書に記載するだけであれば簡単ですが、これを特許庁は受け入れません。ブログの場合は何を記載すべきという決まりも無く、上の記載も裁判例に基づいています。

このように一見簡単そうで難解な商品・役務を検討することにより、貴社が法的に役に立つ商標登録取得できるよう弁理士がサポートします。

2.商標の表記などのアドバイスがある

例えば、貴社が商標「chalder」登録したい場合に、貴社はこの商標を「シャルダー」読ませたいとします。この場合、以下の3つの商標出願が想定されます。

(a)「chalder」 (b)「シャルダー」 (c)「chalder」と「シャルダー」のセット

貴社が(a)を登録しても、他社が(b)を使用・登録できてしまう可能性があります。一方、貴社が(c)を登録すると、使用方法に注意しないと将来商標登録を取り消されるリスクがあります。弁理士は、このようなリスクを詳しく説明するともに、貴社の状況を踏まえて、最適な出願方法のアドバイスをします。

Q調査した方がいいですか?(商標)

A

貴社の状況によりますが、基本的には調査をおすすめしています。また、打ち合わせ中、調査件数無制限の「ネーミング会議」もご用意しております。

調査をお勧めする理由

出願した商標の全てが登録になるわけではありません。既に類似の商標が登録されている場合、貴社の商標は登録になりませんし、他にも多数の登録要件があります。登録できない商標を出願すると単純に費用無駄になってしまいます。また、特許庁での審査結果が出るまでに出願から通常約4ヶ月~8ヶ月かかるため、審査結果が出るまでにビジネスを進め、後から商標を使えなくなるという事態が起こり得ます。

そこで、調査により3~5営業日で上記のリスク回避できます。

Q区分とは何ですか?

A

区分とは、特許庁が定めた商品・役務の分類(第〇〇類)のことです。あらゆる商品・役務が1~45の区分に分類されており、出願書類には商品や役務の区分を記載する必要があります。例えば、アパレルの商品であれば、以下のような区分が典型例として想定されます。

第25類 「洋服」「靴」「ベルト」等 第18類 「かばん」「財布」「傘」等 第14類 「ネックレス」「指輪」「時計」等

区分の数によって特許庁の料金(印紙代)がなります。同様に、弁理士の手数料も区分数に応じて増える価格設定が一般的です。しかし、brandesignでは区分数が増えても手数料変わりません。区分は特許庁が定めた形式的なルールであって、弁理士の労力とは直接関係ないためです。より実質的な労力と価値を考慮し、料金設定をしております。

Q類似群とは何ですか?

A

類似群(正確には「類似群コード」)とは、商品・役務(サービス)の種類に応じて割り振られる5桁の記号(例:17A01)のことです。特許庁は、類似群が同一の商品を類似と扱い、類似群なる商品を非類似と扱います。例えば、以下に示すように、「洋服」と「靴」は類似群が異なります。

17A01 「洋服」「カーディガン」

22A01 「靴」「ブーツ」

このため、「洋服」と「靴」非類似の商品と扱われます。例えば、他社が「monkey」を「洋服」について商標登録していた場合、貴社は「カーディガン」について「monkey」を商標登録できません。一方、「靴」や「ブーツ」については「monkey」を商標登録できます(他の類似商標や登録不可の理由がある場合を除く)。

※以上の説明は、役務(サービス)にも当てはまります。なお、区分(第〇〇類)は、商品・役務の類似とは関係ありません。

Q 商標登録が拒絶された場合に反論等の対応により覆る割合はどれぐらいですか?

A

例えば2022年1月の1ヶ月間における日本全体の商標出願を調べると、約55%が覆っていると評価できます。典型的な拒絶理由である類似や識別力欠如(商品の一般名称や性質を示す言葉に該当する)が問題として拒絶された件数が966件あり、そのうち反論等の対応(意見書や手続補正書)により登録になった件数が535件と推計されるためです。公式の統計はなく弊所独自の調査によるものです。
Q商標登録までにかかる期間はどれぐらいですか?

A

出願後、特許庁での審査結果が出るまでに出願から約4ヶ月~8ヶ月かかります(2023年現在)。一旦登録できない旨の通知(拒絶理由通知)を受けた場合、さらにかかります。登録できる旨の通知(登録査定)を受けた後、登録料納付をして3日以内に商標登録が完了します。登録日から約2週間後に商標登録証が発送されます。

審査結果を早期に取得するための手続(早期審査制度)を利用すれば、審査期間を最短で約2ヵ月に短縮できます。

審査に上記期間がかかる理由

商標出願は、年間18.5万件程度(2021年)あります。そして統計※から単純計算すると商標審査官の1人辺りの出願処理数は年間1,269件、月間105件となります。これ以外にも、審査結果に対する反論や補正、面接審査への対応等があり審査官は多忙といえます。また、商標の審査では、先に類似の商標が登録されているだけでなく、識別力がある(特徴がある)か否か等多数の要件を満たすかが検討され、グレーなケースも多い世界です。このような理由から、商標の審査は直ぐに処理できるものではなく、特許庁での審査の順番待ちのため時間がかかります。※2021年の審査官の出願処理(ファーストアクション)の件数は213,224件商標審査官の数は168人という統計データから計算

Qマドプロとは何ですか?

A

商標国際出願制度のことです。マドリッド協定議定書という条約に基づいて国際出願ができます。条約名を省略して「マドプロ」と呼ばれます。

マドプロを利用することにより、複数の国へ※一括出願管理ができます。マドプロを利用しない場合は各国の弁理士などを通じて国ごとに出願や管理が必要となります。したがって、マドプロを利用する方がコスト削減できる場合があります。

なお、マドプロにより国際出願した後に国際登録されますが、その後は各国で登録可否の審査がされます。国際登録されれば各国で商標登録されたという意味ではありませんので、ご注意ください。

※条約の加盟国のみです。詳しくはお問合せください。

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