Q&A よくある質問
意匠について
- Q意匠登録するメリットは何ですか?
A
貴社の商品のデザインに似た商品を他社が販売しているとします。この場合、貴社が意匠登録していれば、他社のその商品の製造・販売をやめさせる事ができます。
商品のデザインが似ている場合、他社の商品をあたかも貴社が販売していると、顧客は間違って認識するかもしれません。すると、仮に他社の商品の質が悪ければ、顧客は、今後貴社の商品を購入しないかもしれません。つまり、貴社の商品の信用が低下し、顧客を失うリスクがあります。そうなれば、貴社の商品の売上が下がることは明らかです。また、顧客が誤認していないとしても、売上に影響があります。顧客が「純正品と同じようなデザインで安いからこっち(代替品)を買おう」と思えば、貴社の顧客は奪われてしまうためです。
そこで、貴社の信用・売上を守るため、意匠登録を受ける必要があります。
- Q弁理士に出願依頼した方がいいのですか?(意匠)
A
意匠法・審査基準の知識と出願経験がない場合、依頼した方が安全です。出願を経験して獲得できる知識やノウハウによって、様々な落とし穴を回避できるためです。
また、特に意見書については、物の形や模様を言語化するというスキルが必要です。言語化の際、特許のように厳密に特定する必要はありませんが、審査官が理解できる程度に特定する必要があります。さらに、意見書では単に先行意匠との差異点を記載するだけでは不十分で、共通点及び差異点の「評価」がポイントとなります。ですので、この評価のスキルも不可欠です。
- Q調査した方がいいですか?(意匠)
A
目的によります。出願前に登録の可否を知りたい場合、調査しない方がいいと思います。調べきれないためです。以下、具体的に説明します。
意匠調査で利用する特許庁のデータベースのうち、雑誌やネット上の記事を集めた「公知資料」に掲載のデザインうち大半が一般閲覧できません。一方、特許庁の審査官は全て閲覧できます。その上、「公知資料」に掲載のデザインが、出願した意匠と類似するとして拒絶されるケースが多いです。つまり、拒絶される意匠の多くが閲覧不可な資料に基づくので、調べきれません。したがって、出願前に登録可能性を知るために調査をするメリットは小さいです。
一方、意見書の勝算を高めること又は他人の権利侵害をしているかどうかを調べることを目的とするなら、調査するメリットがあると思います。
- Q意匠登録までにかかる期間はどれぐらいですか?
A
出願後、特許庁での審査結果が出るまでに出願から平均で約6ヶ月かかります。一旦登録できない旨の通知(拒絶理由通知)を受けた場合、さらにかかります。登録できる旨の通知(登録査定)を受けた後、登録料納付をして約1ヵ月以内に意匠登録されます。
意匠の審査は、サーチ効率化のため、出願日の異なる複数の出願がまとめて行われます(バッチ審査)。このため、場合によっては平均審査期間より早く又は遅く審査されることがあります。審査結果を早期に取得するための手続(早期審査申請)を利用すれば、審査期間を最短で約2ヵ月に短縮できます。
- Qハーグって何ですか?
A
意匠の国際出願制度のことです。ハーグ協定ジュネーブアクトという条約に基づいて国際出願ができます。条約名を省略して「ハーグ」と呼ばれます。
ハーグを利用することにより、複数の国へ※一括で出願や管理ができます。ハーグを利用しない場合は各国の弁理士などを通じて各国ごとに出願や管理が必要となります。したがって、ハーグを利用する方がコストを削減できる場合があります。
なお、ハーグにより国際出願した後、国際登録がなされますが、その後は各国で審査されます。国際登録されれば各国で意匠登録されたという意味ではありませんので、ご注意ください。
※条約の加盟国のみです。詳しくはお問合せください。
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