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2025.11.20
【2025年判決】商標登録したのに使えなくなる問題
商標登録したネーミングを使用していたにもかかわらず商標権侵害と判断されてしまった事例を解説します。いずれも商標登録することの意味を考えさせられる事例だといえます。
1.番組概要
複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ♡商標ラジオ」毎週木曜日22時〜配信📢
2025年11月20日
▼各種Podcast音声配信はこちら
2.恋苺 vs. あわ恋いちご
「あわ」の部分が徳島県の「阿波」を意味するから要部は「恋いちご」であり類似するという結論です。「あわ=阿波」と直ちに認識できないとは思うものの、実際の取引の実情(徳島県産の表示や阿波踊りの踊り子のイラスト、阿波と記載された提灯のイラスト等)を見ると妥当な気もします。登録商標使用の抗弁は時機に遅れた攻撃防御方法とされ却下されつつも、念のため判断されています。そこでは、このような態様での標章使用を正当化できるものではなく、権利濫用であるというものでした。態様というのは、具体的な取引の実情を意味すると考えられます。
3.Holly’s Cafe vs. HOLLYS
「Cafe」の部分が飲食物の提供の役務の内容を示す一方で、「Holly’s」は同役務に関連せず出所識別標識としての機能を強く果たすとされました。その結果、要部は「Holly’s」と判断されました。債務者標章が登録査定を受けている旨の主張に対しては、「商標登録査定がされたことをもって、この判断が左右されるものではない。」とされました。
これらの事例を踏まえて「商標登録しても意味がない」と思われる方もいるかもしれません。しかし、必ずしも正当化されないだけであり、取引の実情や状況によると思います。商標登録出願前の調査の中で先行商標権者の使用状況、競合具合、規模、歴史等を調べ、現実的なリスクがどの程度あるかを判断することが重要です。
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