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2020.08.17

Vol.27 (ゆうメール)

平成22年(ワ)第10785号 商標権侵害差止請求事件 東京地裁

判決文はこちら

 

原告の登録商標:「ゆうメール」

指定役務(1)「各戸に対する広告物の配布」(2)「広告」

 

被告(郵便局側)の行為:広告物の配達について「ゆうメール」を使用

 

1.結論

被告による「ゆうメール」の使用が原告の商標権侵害(差止請求認容)

 

2.理由

被告の配達は

(1)「各戸に対する広告物の配布(35類)」と類似(「広告物を配る」という点において共通するため)

(2)「広告(35類)」と非類似

 

被告は「荷物の運送(39類)」をしているだけと主張

→認められず(被告が広告の手段として利用することを宣伝していること等の理由)

 

3.コメント

役務の積極表示が重要と痛感。 審査基準上は(1)も(2)も同一類似群だが役務類否の結論が異なる。ちなみに本件は控訴審で和解。郵便局は広告物の配達について「ゆうメール」の使用継続可能となった。

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