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2026.06.09
【最高裁が否定】デザインか、芸術か。「実用品の著作物性」
最新最高裁判決TRIP TRAP(トリップ・トラップ)事件を解説します。量産される実用品は著作権で守られるのか、意匠権で守られるべきかという長い歴史に最高裁が鶴の一声を発しました。これについて、知財のプロが知財素人に説明を試みます。
1.番組概要
複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ♡商標ラジオ」
2026年5月14日(毎週木曜日22時〜配信)
▼各種Podcast音声配信はこちら
2.実用品に著作権はあるのか 10:07
元々応用美術と呼ばれる実用品には著作権が認められ難い背景があったものの、同じ幼児用椅子について知財高裁で判断基準が分かれていました。今回、最高裁は量産実用品の著作物性について新たな判断基準を述べると共に幼児用椅子「TRIP TRAP」の著作物性を否定しました。

最高裁は意匠法に配慮した判断を下し、実務において一定の方向性が見えました。量産される実用品について実務上役立ちそうです。動画では、著作権法と意匠法の違いという前提と本件の幼児用椅子についての知財高裁の変遷を示しつつ、今回の判決を一般人向けに説明しております。
▼判決文(最高裁判所第二小法廷、令和8年4月24日、令和7(受)356)
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