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2023.09.30

【トーマスと著作権】おもちゃで遊ぶ系YouTubeは要注意!

1.番組概要

複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ商標ラジオ」”ほぼ”毎週木曜日22時〜配信📢

2023年9月28日

【特別ゲスト】 弁理士/知財ライター Omochi(弁理士ブログ~日々知財日和~

 

2.著作権解説

 05:24 トーマスで遊ぶ系YouTubeは、、NG!?

鈴川絢子さをはじめとするトーマスで遊ぶ系YouTubeの法的に問題に迫ります。「あの人がやってるから大丈夫だろう」というのは早計です!トーマスのキャラクターデザインに著作権がある限り、原則はアウトです。ただし、色々な事情で著作権者から許諾を得ていたり、黙認されているケースがあるのも事実です。この辺りを詳しく語っております。

 

09:28 トーマス写真の使用可否は○○条件次第? 屋外:OK 屋内:NGってどゆこと⁉

難解すぎる著作権法の神髄と言っても過言ではない著作権法46条―この条文では、撮影対象物が屋外か屋内かで自由にSNSに投稿して良いか否かが変わります。簡単にいうと屋外ならOKで屋内ならNGです(屋外であれば46条の他の要件も満たせば著作権侵害にならない)。ちなみに、今回の動画のサムネイルのトーマスの写真はトーマスランド(屋外)に恒常的に設置されたトーマスの像を私オカムラが撮影したものです。

 

では、大井川鉄道のリアル機関車トーマスはどうなのか?この点についてラジオでは軽く触れたのみですので、補足します。はたらくじどうしゃ事件(東京地裁平成13年7月25日、平成13(ワ)56)は、運行するバスについて「恒常的に設置した」と判断された裁判例です。これに従うと、大井川鉄道が走っていても「恒常的に設置した」に該当することになりそうです。一方、特定のイベントのための短期間のみの運行となるとさすがに「恒常的」とはいえないのではないかと思います。

 

3.おまけ

16:54 トーマスの”商標検索”&”商標権”の範囲

意外と沢山の商標を出願しており、権利意識が強めのようです。中でも気になるのは、キャラクター名や立体商標の出願です。登録にはなっていても権利の効力範囲は限定的であり、使用の仕方によっては商標的使用でない(商標法26条1項6号)可能性もありそうです。また、謎の新出ロゴでomochiさんとも豚汁師匠ともチャット参加者の皆さんとも異様に盛り上がりました。このロゴは一体…!?

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