INFORMATION情報発信
2020.08.18
Vol.28 (大勝軒)
第1事件:取消2017-300404
第2事件:取消2017-300910
本件商標:大勝軒
第1事件:取消対象商品「穀物の加工品」含む全商品
第2事件:取消対象商品「べんとう」等
※同一登録商標について異なる商品が対象となった不使用取消審判事件
本件使用商品
1.結論
第1事件:登録維持(請求不成立)
第2事件:登録取消(請求成立)
2.概要
本件使用商品は「麺」と「スープ」からなる商品「スープ付きの中華そばの麺」であり、
指定商品「穀物の加工品」に含まれる→使用(第1事件)
指定商品「べんとう」に含まれない→不使用(第2事件)
本件使用商品は「麺」を加熱調理、冷水で冷やす工程が必要。広辞苑の定義及び商品及び役務の区分解説の解説に基づき「べんとう」に該当しないと判断された。
3.コメント
文言上明確でない商品の該当性について確認された点で意義がある事例。第2事件では調理が必要か否かが重要な判断要素であったと思われる。
ところで、「スープ付きの中華そばの麺,穀物の加工品」(類似群32F03)は、審査基準上「調理済み麺類,べんとう」(類似群32F06)と非類似とされている。このため、同じ「大勝軒」が同じ麺類(調理前か調理後かのみ異なる)について別の者に併存して登録され得る。しかし、これら2つの麺類は無効審判や訴訟で争えば類似とされそうであり、後願登録が無効と判断されそうである。
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