商標登録・意匠登録でブランドとデザインを守る- 弁理士事務所ブランデザイン > 情報発信 > 事例研究 > 【他人が先に商標出願!!】野田クリスタル「クリスタルジム」商標事件

INFORMATION情報発信

2026.06.12

【他人が先に商標出願!!】野田クリスタル「クリスタルジム」商標事件

我らがマヂラブ野田クリスタルの発案のパーソナルトレーニングジム「CRYSTAL GYM(クリスタルジム)」と類似する「Crystal Gym」が無関係の第三者によって先に商標が出願されていた!?

 

1.番組概要

複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ商標ラジオ」

2026年6月11日

(毎週木曜日22時〜配信)

▼各種Podcast音声配信はこちら

Apple Podcast  Spotify

 

2.マヂカルラブリー野田クリスタルの「クリスタルジム」を他社が先取り?

先に出願されても「心配ないさー!?」-商標登録は特許庁への出願(申請)が早い者勝ちの”先願主義”の原則があります。このため、吉本興業の「CRYSTAL GYM」は他社の「Crystal Gym」によって登録できないのが原則になります。しかし、この原則を打ち破るべく、吉本興業は特許庁に対して情報提供(刊行物等提出書)という手続を行い、他社による商標登録を阻止しました。これによって、吉本興業は繰り上がりで「CRYSTAL GYM」を商標登録でき、晴れて野田さんはジム名を変更せずに済んだわけです。さすがは、R-1、M-1の二冠を制覇し特に最下位で大説教を受けた後に優勝した男は持っています。今回もM-1のごとく見事な大逆転を果たしました。

 

配信では、情報提供と異議申立との違いについて、時期的な観点と勝算的観点で解説しています。吉本興業にとっては、登録される前に気付いて本当に良かった件です。一体どういった経緯で知ったかが気になるところです。これに懲りたか、吉本興業は、大西ライオン氏のゴルフスクール名「大西ライオンゴルフ」をしっかりと商標登録しています。これぞほんとに、「心配ないさー♪」

CONTACTお問い合わせ

<お気軽にお問い合わせください>

03-6773-9040

<お問合せ対応時間>10:00~17:00 定休日/土日祝日
※事前にご連絡いただければ、上記時間外も対応可能です。