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2025.08.27
【のれん分け】「てつおじさん」vs.「Uncle Tetsu」
「てつおじさん」無効審判事件を解説します。イラストの類似と文字の観念類似のテーマに加えて、のれん分け後揉めて公序良俗違反に該当するかが争われた事例です。
1.番組概要
複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ♡商標ラジオ」毎週木曜日22時〜配信📢
2025年8月21日
▼各種Podcast音声配信はこちら
2.ゆるカワ本発売記念イベント
00:58 書籍『ロゴとネーミングの法律~事業を守る商標のしくみ~』の出版記念イベントを行います。同書の出版社である中央経済社の社屋やオンライン配信があるなどゆるく話しております。詳細は決まり次第、発表します。
3.「てつおじさん」事件
12:32 チーズケーキのアイコンとなるかわいいイラストを巡る闘いです。まずは、「てつおじさん」+全身イラストと「Uncle Tetsu」+顔イラストの類似性について軽く紹介します。割とオーソドックスな判断ですが、審査と無効審判とで判断が分かれた点や著作権類否の裁判例の傾向と同様の判断がなされた点は重要です。
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暖簾(のれん)分けを含むドロドロした背景を紹介します。てっしー(T氏)と熊さん(K氏)の紛争の経緯を見ると、AIの無味乾燥な要約には現れないドラマがそこにはありました。元は一緒にてつおじさんのチーズケーキを盛り上げてきたはずの二人が時の経過に伴い徐々に揉めてゆく様子を説明します。揉めた後のてっしーの商標出願が公序良俗に反するかどうかを一緒に考えてみてください。
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ところで、本事件についてのAdobeの生成要約を見てみました(以下)。
この文書は、商標登録無効審判に関する審決の内容を記載した公報です。
商標無効審判の概要
本件は、商標登録第6325545号に対する無効審判の結果についての詳細な報告である。
•請求人は有限会社バランスで、被請求人はTETSU GLOBAL株式会社である。
•審判請求日は令和5年7月6日、審決確定日は令和7年1月14日である。
•審決により、指定商品中の「洋菓子、チーズケーキ、クレープ菓子、プディング、クッキー、アップルパイ、菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、アイスクリーム」の登録が無効とされた。
本件商標と引用商標の比較
本件商標と引用商標の類似性についての詳細な分析が行われた。
•本件商標は「アンクルテツ」と称呼され、引用商標は「てつおじさん」と称呼される。
•外観においては、両者は類似しているが、称呼は異なる。
•観念においては、両者とも「てつおじさん」の観念を生じるため、観念は共通している。
請求人の主張と証拠
請求人は、商標法第4条第1項第11号、15号、7号、19号に該当すると主張している。
•請求人は、引用商標が広く認識されていると主張し、証拠として多数の資料を提出した。
•1991年から「てつおじさんのチーズケーキ」を販売し、1994年には全国に43店舗を展開した。
•しかし、2000年には店舗数が4店舗に減少し、周知性が失われたと認定された。
被請求人の反論
被請求人は、請求人の主張を否定し、商標の周知性を主張した。
•被請求人は、商標が外国で周知であるとし、具体的な売上や店舗数を示した。
•2019年時点で、世界に53店舗存在し、カナダでの売上は約11億円であった。
•本件商標は、外国において周知な商標であると主張し、請求人の主張を反論した。
審決の結論
審決は、商標法第4条第1項第11号に該当するとの判断を下した。
•本件商標は、指定商品中の一部について無効とされ、残りの指定商品については無効とならなかった。
•審判費用は請求人と被請求人で分担されることが決定された。
「本事件の面白ポイントが全然書かれていない……!」愕然とします。まぁ、これも指示の仕方によってはストーリー仕立てでまとめてくれそうですが、機械的な要約が欲しい人にその指示はできないですね。
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