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2021.09.02

Vol. 34 (マツモトキヨシ♪音商標)

令和2年(行ケ)第10126号(知財高裁判決)

判決文はこちら

 

本願商標

商願2017-007811

 

1.結論

「マツモトキヨシ」の音商標は「他人の氏名」を含むといえない(商標法4条1項8号に該当しない→意訳すると登録可能)。※以下、「商標法4条1項8号」を「8号」と言う。

 

2.特許庁の判断と問題点

他人の氏名(フルネーム)を含む文字は商標登録できない。言い換えると、自分の名前であっても、同姓同名の人が他にいると登録できない(承諾があれば登録可)。8号に書いている通りに理解すると「マツモトキヨシ」も登録できないことになる。本件でも、特許庁は、「松本清」「松本潔」等の他人が存在するため、音商標「マツモトキヨシ」は他人の氏名を含むとして登録できないという審決を出した。これについては、以下の動画で解説している。

 

本当にそれでいいのか?という疑問が残る。特にデザイナーの名前がブランド名として使用されることが多いが、同姓同名の他人が存在するだけでブランドを守れないという問題がある。これについても、以下の動画で解説している。

 

 

3.判決理由の要約

判決理由中で、裁判所が示した8号の解釈は以下のとおりである。

 

8号は、

(a)出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名,名称等に係る人格的利益調整を図る趣旨の規定である

 

(b)音商標を構成する音が一般に他人の氏名を指し示すものとして認識されない場合にまで,他人の氏名に係る人格的利益を常に優先させる規定でない

 

これを前提として、裁判所は本件について次のように判断した。

 

「マツモトキヨシ」の音商標は、ドラッグストアの店名等として全国的に著名であること等の取引の実情に基づき、普通は、「松本清」「松本潔」等の人の氏名を連想・想起するものと認められない。このため、当該音は一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものとはいえない。よって、本願商標は8号の「他人の氏名」を含む商標と認められない。

 

4.コメント

画期的な事例である。最近の裁判例の流れとは異なり、本件で裁判所は柔軟な解釈を示した。8号に「出願商標がどう認識されるか」という視点を取り入れたのだ。本件は、音商標であり「マツモトキヨシ」が著名であるため、文字商標で著名でない場合、同様に判断されるとは限らない(判決の射程を広げたくなかったのか、規範が”音商標”に限定されている)。

 

しかし、判決の述べる8号の趣旨からすると音商標以外にも当てはまりそうだ。つまり、(a)の利益調整ということは極端に判断すべきでないといえ、利益調整次第では文字商標も(b)と同様に解釈して差し支えないと考えられる。判決文においても、以下のように読み取れる記載がある(筆者解釈)。

 

「他人の氏名」に該当するか否かにおいて、出願商標が店名※として”のみ”認識されることは必須でない。”一般に”店名として認識されれば「他人の氏名」に該当しないといえるに充分である。

※シンプルにするために「店名」と書いたが、デザイナー名やブランド名など「他人の氏名」以外の名前と認識される場合にも同様だといえる。

 

判決文の該当箇所は非常に長く読解が難しいので、「違う!」という方がいればご意見いただきたい。以下、判決文(P19の二段落目)をそのまま引用してこの記事を書き終える。

 

 さらに,前記(1)で説示したとおり,同号は,出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名,名称等に係る人格的利益の調整を図る趣旨の規定であり,当該音が一般に人の氏名を指し示すものとして認識されない場合にまで,他人の氏名に係る人格的利益を常に優先させることを規定したものと解することはできないことに鑑みると,本願商標に接した者が,「マツモトキヨシ」の言語的要素からなる音をドラッグストアの店名又は企業名としてのみ認識することがない以上は,本願商標が同号の「他人の氏名」を含む商標に該当するとの解釈は妥当とはいえない。

 したがって,被告の上記主張は採用することができない。

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