INFORMATION情報発信

2023.07.31

商標の”観念類似”を語り尽くす!

ブランデザインの番組「ゆるカワ❤商標ラジオ”番外編”勉強会」にて観念類似について商標弁理士同士で語り尽くしました。このテーマは中々レアではないかと思います。

 

1.番組概要

”ほぼ”毎週木曜日22時〜配信📢

複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ商標ラジオ」

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[ゲスト]中村合同特許法律事務所パートナー弁理士 北原 絵梨子

 

2.お題【今こそ”観念類似”を語り尽くす!】

商標類否の判断基準は外観・称呼・観念です。とはいえ、称呼も外観も明らかに非類なのに、観念のみが類似することにより商標が類似するか否かが争われた事例は多くないですよね。そして、観念類似=商標類似となればハッキリ言って困るのは代理人弁理士です。商標調査の際、観念類似ってJ-PlatPatの称呼検索ではヒットしませんよね…そんな苦悩を吐露すると共に、実は出願の仕方が影響している説についても語っています。

 

  お口の香水  vs  オーラルフレグランス(非類似)

結論非類似だが不服審判!つまり2度の反論でようやく登録というケースです。「オーラルフレグランス」の調査依頼が来て、観念類似を想定した商標調査ってどうやってやるのでしょうか?「口の香り」、「口内香水」、「口腔薫香」、「口芳香」…無数のパターンが考えられます。「オーラルパフューム」も出願していたことにより観念同一商標の登録で外堀を固められるのはまずいという審査官の判断だったのでしょうか…?はたまた、オーラルパフュームのウェブサイトで「お口が香水のように顔折る」と宣伝しているところから何らかの意図を察知してしまったのでしょうか?

 

  夢 vs DREAM(非類似)

異議申立案件のため審査で類似と判断されたわけではありません。これは明らかな観念同一ですね。商品「夢」を売るのに「DREAM」の許可が要る?そんな夢のない話は…ないと思いたいです。

 

  Apple Store vs りんごやほんぽ(非類似)

同じく異議申立案件です。アップル社は”りんごや”を許さなかったわけです。まあ…翻訳すると確かに「Apple Store」なんですがなんというかこのニュアンスの違いは仮名遣いの身でなければ分かり難いですよね。

何とこちらは類似なんです…!しかも無効審判でもなく拒絶査定不服審判で類似!これは実務者泣かせですね。しかし、番組内で調べていくと様々な背景事情が見えてきました。改めて「商標は奥深い」と感じさせられるケースでした。

 

3.おまけ【Twitterアカウント商標審決誕生秘話】

Twitterbot風、人力データベースとして人気の”商標審決本日のゲストの北原さん、実は中の人なんです!誕生のキッカケはひょんなことから毎日更新していて大変なはずのこの情報発信ですが、継続理由はまさかの!?その真相に迫ります。

 

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