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2018.10.17

Vol.10 (画像意匠-コンテンツ一部表示-)

不服2014-26812

審決全文はこちら

 

引用意匠は複数のうちの一部抜粋し引用の番号は筆者独自のものを付している

 

1.結論

創作非容易であり意匠登録すべき(3条2項に該当しない)

 

 

2.概要

本願意匠の9つの四角形と配置の仕方は引例の通りありふれており、創作容易である。しかし、四角形の中にはそれぞれのコンテンツアイコンの上方部のみを表すためのものであり、この特徴は引例に示されていない(引例では、四角形の中のコンテンツアイコンの全体を表示)。したがって、この点において創作容易でない。

※比較図は筆者独自に作成

 

3.コメント

参考図及び物品の説明にて、特徴が示されることによって、創作性が認められた。画面デザインの形状や配置に創作性がない場合には、創作性を発生させるために画面デザインの用途や目的を特定することが重要であることが、この事例からわかる。拒絶理由通知後の補正は要旨変更による却下を防ぐために限定的となるので、出願時にある程度特定する必要がある。

 

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