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2023.01.26

勝訴しました!

先日、弊所の”逆転弁理士®”岡村及び顧問弁護士藤沼が代理した件で勝訴しました。

 

いわゆる先取り商標登録(剽窃的、冒認、悪意の出願等とも呼ばれます)の登録を無効にすべく審判請求人の代理人として我々は闘いました。無効にすべき審決(概要解説はこちら)が出た後、相手方(WES株式会社:本裁判の原告)が審決取消訴訟を提起してきたのが本事件です[知財高判(令和4年(行ケ)第10073号、令和5年1月19日判決言渡)審決取消訴訟事件]。

 

相手方は100件以上の他社ブランド名等を商標登録していた会社です。原審では以下の両方が認められました。

①使用意思の欠如(3条1項柱書)

②公序良俗違反(4条1項7号)

 

本裁判では、②の公序良俗違反のみが判断され、①の使用意思の欠如は判断されませんでした。判断するまでもなく公序良俗違反で無効という評価だったので。①についても判断が欲しかったところですが、②で踏み込んで判断いただいたのは良かったように思います。

 

先取り的な商標登録出願が7号(公序良俗違反)に該当するとすれば、先願主義に反するという原告(相手方)の主張についての[裁判所の判断]は以下のとおり。

 しかし、公序良俗の維持は法の原則であり、社会秩序や道徳秩序に反する商標を登録して助長すべきではないところ、剽窃的な商標登録出願が公正な取引秩序を害するものとなれば、公序良俗を害すると評価されるに至る場合があり、同項7号はこのような場合も想定しているものというべきである。

 本件は、原告が、先願主義に名を借りて、商標権が本来持つべき出所識別機能とは関係なく、剽窃的な商標出願を大量にした上、金銭的利益を得ることを業とするという事案であって、単なる特定の当事者間の私的な問題に止まるものではなく、公正な取引秩序そのものに関わる重大な違反があると認められるものであるから、商標法が先願主義を採り、また、冒認者による出願が登録拒絶理由として定められていないことを考慮しても、その登録が公序良俗に反することは明らかといわざるを得ない。

 

逆転冥利に尽きます!

 

詳しくは以下の「ゆるカワ♡商標ラジオ」#101の動画にて岡村と藤沼弁護士とが解説しております。

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