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2024.06.24

続・ZOOM商標紛争!交渉と取消審判の攻防を解説

ZOOM商標紛争[2024年版]を解説します。ウェブ会議ソフト「ZOOM」の使用に対して商標権侵害訴訟が提起されてから約3年が経ち、様々な動きがありました。交渉により商標権の移転を受けウェブ会議ZOOMが一歩リードしたかと思いきや、取消審判で振り出しに…。本記事は、複雑な問題を約10分で解説した動画の概要を示した記事です。

 

1.番組概要

複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ♡商標ラジオ」毎週木曜日22時〜YouTube配信📢

2024年6月20日配信

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2.前回までのあらすじ

03:23 3年前にZOOM商標問題を解説した複雑な問題をまとめると、ウェブ会議ZOOMが使用する「ZOOM」の使用に対して、音響ZOOM(株式会社ズーム)が商標権侵害訴訟を提起した事件です(厳密にいうと被告は日本の代理店)。争点となるのは音響ZOOMの登録商標が「ZOOM」の文字と認識できるか否かですが、最初に電子機器やソフトウェアの分野(第9類)で「ZOOM」の商標権を持っていたのは文具メーカーのトンボ鉛筆であるため事件が複雑化しているという話でした。

 

3.トンボ鉛筆との交渉で商標権の移転

この度J-PlatPat及び商標登録原簿を調べて見ると、ウェブ会議ZOOMがトンボ鉛筆の商標権の移転を受けている事実が発覚しました。これにより、ウェブ会議ZOOMは登録商標使用の抗弁を主張できるため、ウェブ会議ZOOMが訴訟で有利になる展開といえます。

 

4.移転された商標権をぶっ潰す!~不使用取消審判の闘い~

ウェブ会議ZOOMの勝利になるかと思いきや、音響ZOOM側は不使用取消審判でその商標登録を取消手続をしておりました。その結果、特許庁は、トンボ鉛筆の有するZOOMの商標登録を取り消すべき旨の判断(審決)を下しました。これに対しては、審決取消訴訟が提起されており(提訴日:2024年5月2日)、未だ判決は出ていません。

 

5.ウェブ会議ZOOMの使用は”商標権者の使用”に当たるか?(プロ向け解説)

現商標権者であるウェブ会議ZOOMは登録商標を審判請求の登録日前三年以内に日本国内で使用しているでしょう。そして、商標法50条2項の条文上「その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが…登録商標の使用をしていること」との記載があります。この「商標権者」がいつの時点の商標権者なのかは条文上明示されていない一方で、商標権の移転により不使用取消を免れられるとすれば制度の趣旨に沿うのか微妙であり、問題となりそうです。

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