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2022.07.25
先取り商標を取り返せ!逆転事例(zhiyun事件)の解説:Vol.38
無効2021-890051
今回は、逆転弁理士®らしく、自分が逆転勝利に導いた事例の解説をします。100件以上もの他者の商品名を先取り出願(冒認出願)していた会社に対して、周知性でなく使用意思の欠如等の闘い方をした件であり、読者のご参考になれば幸いです。※この事件の解説を公開等することについてはクライアントの許可を得ております。
この事例は弊所の番組「ゆるカワ♡商標ラジオ」#87でも解説する予定です(2022年7月28日プレミア公開・アーカイブあり)。
本件商標:zhiyun(標準文字)
登録番号:6256358
商標権者:WES株式会社
1.結論
登録を無効とする(商標法3条1項柱書および4条1項7号違反)。
2.理由の概要
WES社は他者の使用する商標について多岐にわたる指定商品に関して出願し、登録商標を収集(譲渡対価の取得等を目的)していたものというべきである。登録査定時又は登録審決時において、WES社が本件商標を使用しているといえない上、将来の使用意思も認め難い。したがって、本件商標の使用意思は認められず3条1項柱書に違反する。
上記の前提として、審判官は次の事実等を認定している。
・WES社が短期間(2018-2019年)に109件もの出願をしていたこと
・その指定商品が広範囲で一貫性もないこと
・そのうち22件が登録後に譲渡されていること
・WES社の早期審査で提出した使用が名目的な使用と推認されたこと
・その出願・登録に対して情報提供や異議申立、無効審判請求が複数なされていたこと
また、本件商標は出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くとして公序良俗(4条1項7号)違反にも該当する(詳細は割愛する)。
3.コメント
逆転冥利に尽きます。
まさかの出訴…
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