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2025.10.02

【”大勝軒”の商標紛争】東池袋系vs.人形町系

大勝軒の商標登録を巡る紛争について解説します。元祖である人形町系が有する「大勝軒」の商標登録に対する不使用取消審判の争いであり、請求したのはラーメンの神様とも呼ばれる東池袋系です。特許庁が登録維持(取り消さない)と判断したのに対して、裁判所が取消すべきと判断した事例の解説です。

 

1.番組概要

複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ商標ラジオ」毎週木曜日22時〜配信📢

2025年4月3日

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2.大勝軒やラーメン屋の背景知識

00:00  大勝軒には人形町系と東池袋系に大別され、人形町系が大正2年に創業された元祖のようです。「とみ田」や「丸長」との関係、つけ麺の発祥についても語っていただいています。

大勝軒判決概略図

 

3.不使用取消審判で商標登録を取消すべきか!?

14:42 「今後も使って問題ないよ」と言うだけで通常使用の「黙示の許諾」に当たるかが問題になります。既に解散済みの商標権者は閉店しており、ゆるい繋がりのある浅草橋店は営業を続けています。この状況で、浅草橋店は通常使用権を「黙示に」設定されたのか、単に”黙認”されただけなのか、特許庁と裁判所との判断の違いに迫ります。

 

知的財産高等裁判所・行政訴訟(令和7年2月13日、令和6(行ケ)10071)

https://www.courts.go.jp/hanrei/93792/detail8/index.html

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