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2020.09.02

Vol.31 (画像意匠-固定拡大枠-)

不服2014-17101

審決全文はこちら

 

※引用意匠は複数のうちの一部抜粋であり画像部分のみ拡大表示している

 

1.結論

創作非容易であり意匠登録すべき(3条2項に該当しない)

 

2.概要

本願意匠の形状は引例に基づき容易に想起しうる。しかし、拡大される枠が定位置に固定されている点が引例にない(引用意匠は拡大される枠が左右に移動する)。この点が本願の特徴的な着想によるものであり、容易に想起可と言えない。

 

3.コメント

画像の形状自体が新しくなくても動き方が新しければ、意匠登録に挑戦する価値があることが本件審決からわかる。また、審決全文を読むと創作容易の部分と非容易の部分とが丁寧に判断されていて参考になる。

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