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2020.08.20
Vol.30 (粉雪)
令和元年(行ケ)第10121号 審決取消請求事件
商標
粉雪 ≒ コナユキ
商品
ハオルシア種子 ≒ ばれいしょ種
1.結論
審決(4条1項14号に該当)維持
2.概要
14号の商品類否は、商品自体が混同するかどうかでなく、出所が混同するかどうかで判断すべき→出所混同のおそれあるので類似
原告の以下の主張認められず
国際栽培植物命名規約や種苗法上、属が異なれば同じ名称の使用が認められている→種苗の属(観賞用の植物と種芋)が違うので誤認せず非類似
3.コメント
4条1項14号の商品類否が同11号と同様の基準で判断された。ところで、原告(代理人なし)は商標の非類似を主張してない。主張していれば、不服2016-7754(ゆうべにvs 夕紅)のように非類似と判断されたかもしれない。
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