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2020.08.20

Vol.30 (粉雪)

令和元年(行ケ)第10121号 審決取消請求事件

判決文はこちら

 

商標

粉雪 ≒    コナユキ

 

商品

ハオルシア種子 ≒    ばれいしょ種

 

1.結論

審決(4114号に該当)維持

 

2.概要

14号の商品類否は、商品自体が混同するかどうかでなく、出所が混同するかどうかで判断すべき→出所混同のおそれあるので類似

 

原告の以下の主張認められず

国際栽培植物命名規約や種苗法上、属が異なれば同じ名称の使用が認められている→種苗の属(観賞用の植物と種芋)が違うので誤認せず非類似

 

3.コメント

41項14号の商品類否が同11号と同様の基準で判断された。ところで、原告(代理人なし)は商標の非類似を主張してない。主張していれば、不服2016-7754(ゆうべにvs 夕紅)のように非類似と判断されたかもしれない。

 

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