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2019.08.04

Vol. 22 (ABCカイロプラクティック)

平成30年(ワ)第11204号商標権侵害差止請求事件東京地裁

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1.結論

本件登録商標は、第三者の先行登録商標「ABC」と類似すると判断され、被告による無効の抗弁が成立(商標法4条1項11号、準特104条の3)。

 

2.コメント

本件登録商標と被告商標とは類似の可能性が高いといえる。しかし、原告及び被告とは全く関係のない第三者の登録商標「ABC」があったため、原告は権利行使できなかった。せっかくお金を払って商標登録したのに差止できなかったため、原告は納得し難いであろう。

 

指定役務の内容や種類を表す語の有無が異なる2つの商標が併存して別の者に登録されることは珍しくない。しかし、本件のように、そのような併存商標の後願の登録は、無効になるリスクをはらんでいる。

 

もし原告が商標決定前にこのような結論になることがわかっていれば、商標を変更していたことも充分あり得る。本件において商標採択時点で商標調査がされていたかどうかは不明であるが、商標採択前の商標調査では、登録可能性のみならず無効可能性を検討することが重要であるということが本件事例から導き出せる。

 

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