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2018.09.18
Vol.7 (ピタバ)
平成26年(ワ)768号 侵害訴訟 東京地裁判決
平成26年(ワ)768号 侵害訴訟 東京地裁判決
1.結論
侵害でない(民法1条3項該当)
2.概要
登録商標の不使用に基づいて、差止請求が権利の濫用と判断された。原告は、不使用は侵害訴訟で争われるべきでなく、不使用取消審判で争われるべきと主張したが、その主張は認められなかった。
3.コメント
一般的に、登録商標が使用か不使用かは不使用取消審判でのみ争われるべきとされている。このため、本件以前に、不使用の事実のみが商標権行使を否定したケースはなかった。したがって、本件は画期的なものである。
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