INFORMATION情報発信

2018.09.09

Vol.6(OASIS)

不服2016-17962

関連条文:商4条1項11号

 

1. 概要

本件の重要なポイントは役務が非類似と判断された点である。審判官は以下のように理由を述べた。両商標の役務は、知識の内容の点で明らかに異なり、いずれも専門家によって提供されるため、役務の質、提供者及び需要者が異なるものであり、両者に関連性を認めることはできない。

 

2.コメント

商品役務の類否に関して、類似群コードが同一であれば類似の商品役務と推定されており、一般的にその推定を覆すことは困難である。知識の教授の役務は、たとえ全く異なる分野の知識であっても、あらゆる分野のものに41A01の類似群コードが付され、類似と推定される。このため、類似範囲が広すぎるという懸念がある。本件は、このような問題を打ち破った点で価値がある。個人的には、このようなケースがもっと増えてほしい。特に、9類及び42類のソフトウェアについて強く願う。

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