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2020.09.17

不服審判の登録率

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商標登録できるか否かの判断は容易でない。審査で登録できず拒絶査定を受けても不服審判にて登録になる場合がある。不服審判で登録になる事が多いと感覚的に分かってはいるものの、実際どの程度なのかについては不明であった。統計データは例外的事例を多数含んでいるため、参考にしにくい。

 

そこで、2019年1年間の不服審判の登録審決になる%(転覆率)を調べてみた。頻繁に登場する(a)先行商標との類否(4条1項11号)及び(b)識別力(3条1項各号)のみを対象にした。

 

1.調査結果

(a)先行商標との類否(4条1項11号)

69%登録審決

 

※補正や譲渡、不使用取消審判、存続期間満了などによる拒絶理由の解消を除外して計算

 

(b)識別力(3条1項各号)

68%登録審決

 

※新しいタイプの商標及び立体商標を除外して計算(補正による解消事例は一定の判断を伴う上、数が少ないので除外しなかった)

 

2.コメント

こうして数字で見ると衝撃的である!もちろん事件の筋もあり一概には言えないが、こんなにも勝てるのかと。。

 

ちなみに、(a)について筆者の知識と経験に基づき事件の筋を見てみた。すると、登録審決のうち約8割が登録可能性が高く思える事例であった。一方、拒絶審決のうち約7割が妥当であり、登録可能性が低く思える事例であった(中には絶対無理だと言えるレベルのものもあった)。

 

そうすると、登録可能性が一定程度あると思えるケースの場合、勝算はもっと高いという事ができる。

 

大事な商標については不服審判まで挑戦していきましょう!

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