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2021.02.20

商標登録するメリットをiPhoneの事例に基づき解説~先使用権のハードルの高さもお伝えします~

商標登録するメリットについてiPhoneの事例を交えて解説しています。

iPhoneの包装箱やウェブサイトには「iPhoneの商標は、アイホン(株)のライセンスにもとづき使用されています。」と書かれています。実は、Apple社は「iPhone」を商標登録できませんでした。これは、アイホン(株)の「アイホン」と「iPhone」が類似と判断されたためです(※判断するのは特許庁の審査官です)。そこで、Apple社はアイホン(株)と交渉し、アイホン(株)の許可を得て使えることになりました。使用料は年間1億円ぐらいとされています(東洋経済オンライン)。

 

他にも、ある司法書士さんが事務所名「ひかり法務司法書士事務所」を使えなくなった事例を紹介しています(支払った損害賠償額は合計約1028万円)。その司法書士さんが事務所の設立後に別の人が「ひかり」を商標登録したためです。この事例では、商標登録した人よりも先に使っていた司法書士さんが事務所名を使えなくなった事が特に重要です。”先使用権”により使用が認められる場合もありますが、それは先に使用していたことにより周知(有名)になっていたことが必要であり、その周知のハードルは非常に高いのが裁判の実際です(詳細は売上14億円でも周知性なしと判断された事例をご覧ください)。

 

以上の事例から4つの教訓があります。

・真似してなくてもダメ

・類似もダメ

・先使用でもダメ

・地域が違ってもダメ

 

現在、日本では約200万件の商標登録が蓄積され、毎年10万件程商標登録されています。このため、偶然知らずに他人の権利”商標地雷”を踏んでしまう事態が多々あります。これを防ぐためには、早い段階で商標登録しておく事が必要となります。

 

実は他にも商標登録するメリットはありますが、この動画・記事では最も伝えたい事に絞り込みました。他のメリットは別の機会に紹介します。

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