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2020.08.20

Vol.29 (エコルクス)

平成22年(行ケ)第10012号審決取消請求事件 

判決文はこちら

 

1.結論

審決取消(商標不使用)

 

2.概要

商品を包装していない単なる包装紙等に標章を付する行為又は単に標章の電子データを作成若しくは保持する行為は,商標法2条3項1号の「商品の包装に標章を付する行為」に当たらない。

→本件標章が付されたパッケージデザインの電子データの保持は「商品の包装に標章を付する行為」に該当しない。

 

標章を付した広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれていない場合には,商標法2条3項8号所定の標章を付した広告の「頒布」に当たらない。

→本件情報誌を頒布したのは、一般公衆による閲覧可能な状態に置かれた配達日であり、発送日でない。

 

3.コメント

商標の使用について実質的な判断がなされた。形式的な使用を主張する者への対抗策として本件の規範が利用できる。

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