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2021.05.29

勝手にアンケート(ドクターシーラボ商品形態)

平成30年(ワ)第29036号(東京地裁判決)

判決文はこちら

 

1.判決の概要

裁判所は原告商品の外箱・容器が周知であると判断した(需要者は、美容に関心のある女性を中心とした一般消費者等であると認定)。その上で、被告商品は、原告商品に類似する等(不競法2条1項1号)として、差止及び損害賠償が認められた。

 

広く知られた雑誌(withやオレンジページ等)やウェブサイトに原告商品が容器の画像とともに掲載された事実や商品の出荷数が数年で急拡大した事実などに基づき広く知られていると判断された。

 

なお、原告商品の外箱・容器の使用期間は約5年半だった。

 

 

2.勝手にアンケート

ところで筆者は原告商品の外箱・容器を知らなかった。「女性一般の認知度はどれぐらいなんだろう?」と気になり、Twitterで勝手にアンケートを実施してみた。

 

Twitterの性質を考慮し簡単な3択にしてみた。掲載期間は3日間。結果は以下のとおり。

「知ってる」は最も少なく18.8%だったが、これでも訴訟では周知性が認められるというのが参考になった。実際、LEVI’S弓形ステッチ事件のアンケートでは、知っていると答えた人が18.3%であり、周知性が認められた。調査方法も他の事情も全く異なるだろうが、今回の調査と同程度の結果になっているのが面白い。

 

代理人としては自分や周囲の人が知らない商品でも、「周知でない」とは判断するのはまだ早いといえる。あきらめないで。

 

 

3.さいごに

最初の数時間は誰からも回答がなかったので、このまま0回答なら笑えるなぁと思っていた。しかし、みなさんのリツイートの協力もあって合計64票を回答いただいた。みなさん感謝します。

 

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