INFORMATION情報発信
2021.05.17
自力で商標出願する方法
商標の知識ゼロの方が自分で商標登録出願する方法を解説します。出願書類を作るには「さくっと書類作成」を使う事をお勧めします。
https://sakutto.pcinfo.jpo.go.jp/
これで作る書類は電子出願ソフトでの提出が前提となっています。しかし、このソフト(電子認証含む)の導入は多くの方にとって難しく時間がかかると思います。
そこで、ソフトを使わず紙で提出(郵送)する方が楽です。紙で提出する場合、電子化手数料(1,900円~)がかかりますが、出願ソフトの導入の手間を考えれば大した額ではないと思います。紙提出を前提として「さくっと書類作成」を利用する場合の手順は以下のとおり。
四法から「商標」を選択し、「新規作成」をクリック。
初めて特許庁に手続する人は、「識別番号」を無視し、氏名(社名)と住所を入力してください。
ネーミング自体を商標登録したい場合「標準文字」を選択し、ネーミングを入力します。ロゴやイラストを商標登録したい場合、「平面」を選択します。しかし、イメージファイル規定が厳しく画像をドラッグ&ドロップ不可な事もありますので、ここでは画像を張り付けずに「次へ」をクリックして下さい。「立体」はあまりないので割愛します。
3.商品・役務
商標(ネーミングやロゴ等)は商品や役務(サービス)とセットで登録しなければなりません。例えば、同じ「スーパーカップ」でも以下のとおり権利者が異なります。
「麺類」 エースコック(株)
「アイスクリーム」 (株)明治
このように、商標は商品や役務と結びついており、「商品・役務」を適切に記載する必要があります。また、商品・役務が属する区分(第○○類)を選択する必要もあります。カップ麺のような商品「麺類,穀物の加工品」で第30類に属し、店内で提供されるラーメン屋は役務「ラーメンの提供,飲食物の提供」で43類に属します。商品・役務の記載はケースバイケースで難しさが変わります。
「商品・役務」及びその区分については、以下で検索できます。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1201
商品・役務は最も専門的な部分です。ここを間違うと「法的に役に立つ商標登録」ができません(詳しくはこちら)。ですので、商品・役務だけでも弁理士に有料でアドバイスを貰うという方法もアリだと思います(brandesignの相談料は1時間3万円)。
4.手数料
未記入のまま「確認画面へ」をクリックします(特許印紙を印刷した出願書類に貼るため不要です)。
そして「確認画面」のテキストデータをコピーしワードに張り付けます。
張り付けたワードデータから【手数料の表示】を削除します。2.登録する商標で「平面」を選択した方は【商標登録を受けようとする商標】の下に四角の枠を設けて枠内に画像を挿入して下さい。また、左上に、特許印紙の印紙を張り付ける欄を設け、( 円)に印紙代の額を入力します。1区分なら12,000円です(計算方法はこちら)。
ワードを印刷し、特許印紙を印刷した出願書類の左上「特許印紙」の所に貼り付けます。
特許印紙が購入できる郵便局は限られていますので、行く前にお問合せください。収入印紙ではないのでご注意ください。
郵送先は以下です。
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 御中
出願後の流れも簡単に書きます。特許庁での審査の結果、登録査定(登録してよい旨の通知)が届いた後、商標登録料納付手続を行う必要があります。この手続の後、特許庁で処理され商標登録が完了します。登録できない場合、拒絶理由通知が届きますが、適切な対応によって登録査定が来る場合があります。
いかがでしたか?
これなら自力でやるというのも、弁理士に任せるというのも、経営判断だと思います。個人的には、自力の場合、商品・役務だけでも弁理士に有料でアドバイスを貰うのが良いかと思います。「適切な商標登録」で貴社を守るために!
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