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2021.06.15

レペゼン地球の商標問題

音楽グループ「レペゼン地球」が会社を乗っ取られ、商標登録の名義も会社にあるので「レペゼン地球」を使えなくなったというニュースが流れてきた。

 

これはYouTubeでやるしかない!となり、商標法の観点で解説した。

ショートver.はこちら↓

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結論的にはDJ社長を含むレペゼン地球のメンバーは充分戦える。

 

音楽グループ名はLADYGAGA事件に基づき商標法2612号・3号の「品質(内容)」としてアーティストは自分の音楽グループ名を使えそうだ。撮影中に気づいたが、音楽グループ名は「芸名」ともいえるのではないか?いえるのであれば、音楽グループ名が著名であれば商品・役務(サービス)に関係なく使える。

 

ところで、動画内では触れなかったが、2611~3号では「普通に用いられる方法で表示する」という要件も満たす必要がある。何が普通かは難しい。目立つような使い方をすると2611~3号の適用はなく商標権侵害と判断された事例が複数あるが、そのような事例は自己の名称(会社名のような事業者名)の使用が商標権侵害とされた事例である。しかし、会社名と品質・芸名とでは話が違う(商標法講義[西村雅子著]P.254において一部同趣旨)。いくら目立つ表記でジュースのパッケージに「APPLE」と表記しても需要者は「りんご味」だとしか思わないだろう。ミュージックビデオの販売画面で「LADYGAGA」を目立つように表記しても需要者は「LADYGAGAが出演している」としか思わないだろう。実際、品質については目立つ表記であっても「普通に用いられる方法で表示する」だと認められた裁判例もある。

 

また、グッズ名についても、音楽グループ名のグッズであると理解できるなら、2616号に該当する可能性もある。そもそも登録査定時に「レペゼン地球」が著名だったなら313号又は418号に該当したため、無効理由があるし、登録査定後に著名になったなら後発的無効理由4116号になりそうだ。そして、動画で触れた権利濫用という武器もある。いくらでも戦えそうだ。

 

と、色々言ってきたものの、もう改名したから必要ないか。

 

P.S.なんと、動画を見て(さらにTwitterのやり取りも踏まえて)1枚の絵にまとめて下さった方がいます!しらかわあずま @sylacwaさんという方です。サムネイルがその絵で、ここ↓にも表示します。素敵な絵をありがとうございます!

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