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2018.07.22

Vol.1(POWER)

※商標の審決や判決に関するブログ「オタマルアール」の記事をbrandesignに移行しました。

 

不服2014-21456

第5類:薬剤等 関連条文:商4条1項11号

 

1.概要

先登録商標(識別力弱い+強い)と本願商標(識別力弱い部分のみ)が非類似と判断された。「パワー」の文字は、「殺虫能力が強い」等と認識され識別標識として強く支配的な印象を与えないのに対して、鶏の図形及び「KINCHO」は周知であり強く支配的な印象を与えるとして、「パワー」のみに注目されないためである。

 

2.コメント

引用商標の権利者が、もし「パワー」単独でも使用するのであれば、識別力の弱い語であっても単独で登録しておいた方がよさそうである。「パワー」単独では識別力に不安があるとして登録しないにしても、鶏の図形と「パワー」のみセットであれば、本願商標の登録を防ぐ可能性がより高まるであろう。

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