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2018.08.27

Vol.5(朝倉)

異議2017-900213

本件商標
朝倉 

第33類「泡盛,合成清酒,焼酎」等

 

関連条文:商3条1項3号

 

1.概要

市名について、商品の産地、販売地を具体的に表すとは認識されないと判断された。「朝倉」は、福岡県にある市の名称であるが、愛媛県北部及び高知県中部に位置する地名でもあるように複数存在する地名であること及び苗字として用いられることもあることが理由として挙げられている。

 

2.コメント

地名が識別力を有するか否かの判断にあたっては、地名としての有名度合いが一つの基準となる。本件では、同一名称の地名が複数の地域に存在することや、地名が苗字としても使用されていることが考慮されたが、このようなことは地名にはよくあることである。また、不服2011-18129の「Kawasaki」や不服2015-11317の「AOYAMA」の事例のでは、複数存在する地名であり苗字でもある地名が、本来的識別力を有さないと判断されている。

そうすると、「朝倉」が特定の地名としてそれほど有名でないことが大きな理由であったのではないかと思われる。ちなみに、「朝倉」がありふれた氏であるか否かは、本件で争われていない。

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