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2018.08.26

Vol.4(ベジピザ)

不服2017-12405

本件商標
ベジピザ

第30類「ピザソース」

 

関連条文:商3条1項3号

 

1.概要

識別力のなさそうな語(ベジタブルピザ)の略称で複数使用例のある商標について、識別力が肯定された。理由は以下のとおりである。生地の上に野菜をのせたピザや、野菜を生地に仕立てたようなピザを「ベジピザ」と称することがあることはうかがえるものの、「ベジピザ」が、特定の種類のピザの表示として広く一般に使用されているとまではいい難い。また、「ピザソース」の業界において、ピザの種類に応じたピザ専用のソースが一般に製造、販売されている事実も見いだせない。

 

2.コメント

「ベジピザ」が『野菜を使用したピザ』を表す商品名やレシピ名として使用されている実情に基づき、審査段階では識別力が否定されたが、不服審判では真逆の評価となった。審決において、使用例の数や使用態様は明示されていない。筆者が調べたところ、2018年8月26日時点で、10件以上の使用例が個人や企業のウェブサイトや料理投稿サイト等において発見された。当該使用例の数及び「ベジ」及び「ピザ」の言葉の性質を考慮すると、商品が「ピザ」であれば、識別力が否定されたと思われる。「ベジピザ」は、「ピザソース」について、「ピザ」と比較すると間接的だと理解できるが、間接的である理由が明文化されている点で、本件は実務上役立つ事例である。なお、異議2014-900084における「トマたま」の事案と比較すると興味深い。

 

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