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2021.08.24

”たけのこの里”立体商標登録

たけのこの里のお菓子の形が立体商標登録されましたね。各媒体でニュースになっています。例えば、YAHOO!ニュースANNnewCH。また、Twitterでも話題になっています。

 

これを受けて、ゆるカワ♡商標ラジオとしても動画を作成し投稿しました。

このチャンネルでは業界外の人とゆるくトークしているので、第一印象としてこのニュースをどう思うか聞いてみると、

 

「何で今さら?昔からある商品なのに」

 

という印象だということでした。なるほど、立体商標は登録が難しいという背景を理解していないと確かに「何で今登録?コレがニュースに?」と疑問が沸いて当然ですよね。そこで、まずは立体商標登録は登録が難しいことの理由を説明しました。

 

・本来は商品の形状ではなく「明治」や「たけのこの里」のような名前で商品の製造者や販売者を認識すること

・商品の形状は意匠登録で守られ、意匠権は有限で商標は無限に更新可能なこと

 

ただし、有名になることで、「この形といえばあそこの商品だろう」となれば例外的に登録が認められる制度であり、今回はそれで登録になったという説明をしました。

 

本気で商標制度の普及を目指すのであれば、このような疑問を引き出し、寄り添い、理解してもらうように説明する-これが必要だと再認識しました!

 

その上で、次の動画では審査の中身を解説しました。長い使用期間、パッケージに大きく表示、高い売上、シェア、新聞・テレビCMの広告等がアピールされ、裏付ける証拠も提出されました。これによって登録が認められました。

 

さらに次の動画では、きのこの山はどうなのか?「きのこ・たけのこ論争」等をゆるーーく話して終了しました。

やはり、こういう馴染みのある事例は業界内外問わずワイワイできて楽しいですね。

 

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