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2024.03.21

商標の交渉とコンセント制度

商標実務で交渉すべき場面および間もなく始まるコンセント制度を解説します。混同のおそれを考えるヒントの所在や審査基準改訂前の議論で現れる審査官の考え等も紹介します。

 

1.番組概要

「ゆるカワ商標ラジオ勉強会」複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ商標ラジオ」毎週木曜日22時〜配信📢

2024年3月21日

 

2.商標解説

00:00  商標実務で交渉すべき場面

不使用取消審判が困難で現実の混同の可能性が低い場合等には交渉せざるを得ない又は交渉をしても良いケースといえるでしょう。交渉にはリスクも伴いますが、リスクの程度の見極めも重要になります。

 

10:14  混同のおそれのヒントは○○に

混同のおそれの考慮要素として審査基準改訂案に記載の例示はある時期の審決取消訴訟を踏まえているように伺えます。そうすると、その時期の裁判例の判断手法が参考になるといえますよね。また、拒絶査定不服審判で判断が割れているようなギリギリのケース(称呼同一外観非類似)の場合にも混同のおそれが低いと判断されやすいと考えられます。

 

16:25  審査基準改訂前の議論に現れる審査官の考え

審査基準ワーキンググループでの会議で様々な立場の弁理士や弁護士等から投げかけられた鋭い質問―それらに丁寧に答える特許庁審査官には、実務に活用できる考え方が垣間見えます。そのうち弊所代表岡村が特に注目するポイントをご紹介します。例えば、審査基準に記載の商標同一・商品同一とは願書上の話か実際の使用の場面かという点は重要です。

 

32:30  交渉に影響!手続ごとの押印要否

譲渡かコンセントで特許庁が押印+印鑑証明書を求めるか否かが異なります。これによって交渉の難易度や進め方が変わるのは当然です。このため、譲渡、ライセンス(使用許諾)、コンセント、アサインバック及び放棄について押印等の要否を整理します。

 

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https://note.com/otamaru_r/n/n8c04e3b10131

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