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2024.03.03
【ドラえもんに警告?】翻訳こんにゃく事件
誰もが一度は欲した”ほんやくこんにゃく”—ポケトーク✖️ドラえもんとの正式なコラボ商品に対して、第三者からまさかの警告が来た!対抗策の不使用取消審判で争った結果1勝1敗。。その論点と、今後も狙われる?ひみつ道具の弱点を徹底解説!
1.番組概要
複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ♡商標ラジオ」毎週木曜日22時〜配信📢
2024年2月15日
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2.商標解説
13:55 翻訳機器ポケトーク”ドラえもんver”に警告?
ポケトークとドラえもんの公式コラボ翻訳機用ケースを販売する会社に対して警告が来ました。第三者(株式会社ジガー)が有する「翻訳こんにゃく」の商標権を侵害するということです。ポケトーク側は不使用取消審判で対抗しました。
18:19 不使用取消審判”破り”の駆け込み使用
商標権の譲渡交渉の経緯等から察知して使用実績を作り始める駆け込み使用-これを防ぐ法律の規定はあるものの、その証明は一筋縄ではいきません。本件では警告前の株式会社ジガーによる使用が「駆け込み使用」に該当するか否かが争点になりました。特許庁は、抽象的な可能性ではダメとして駆け込み使用を認めませんでした。
21:31 アプリ以外を取消!一部取消に成功
「電子応用機械器具及びその部品」から電子計算機用プログラム(アプリ)については取消成功-つまりアプリのみの登録が残りました。その場合、アプリと翻訳機ケースとは特許庁の運用上は類似とされていますが(類似群11C01同一)、裁判では商品が類似とならない可能性も一定程度ありそうです。
24:47 ”ひみつ道具”は狙われやすいのか
「そもそも藤子・F・不二雄のものじゃないのか?」という疑問。しかし、商標法上どの無効理由に当てはまるのかというと難しい問題です。「翻訳こんにゃく」なる商品がドラえもんの公式グッズと需要者は誤解してしまうのか、ネーミングには著作権がないわけで公序良俗違反ともいえるのかというと、そこまでいえない気もします。現に「どこでもドア」という商品名は様々なジャンルで複数の会社によって商標登録されています。ひみつ道具はネーミングとして分かりやすい一方で規制する明確な根拠がないため、狙われやすいのかもしれません。とはいえ、拒絶されている例もありグレーなので、闘いようはあると思います。
[参考情報]
▼登録商標「どこでもドア」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2020-123043/40/ja
▼登録商標「アンキパン」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2011-083150/40/ja
▼アンキパンの商標権者情報
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000036259.html
▼拒絶商標「タケコプター」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2021-109838/40/ja
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