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2019.01.20

Vol.15 (GRANREVE)

判定2017-600038

第20類

マットレス

 

1.結論

使用商標が商標権の効力の範囲に属するとされた(商標法第25条、28条)。

 

2.概要

審判官は、登録商標と共に実際に使用されている振り仮名「グランリーヴェ」の称呼が、登録商標から生ずると判断した。その結果、登録商標の称呼「グランリーヴェ」は、使用商標の称呼「グランリーヴァ」と類似し、外観の近似性も考慮され、両商標は類似と判断された。

 

3.コメント

商標権者又は商標ユーザーは、商標権の範囲に属するか否かの判定(鑑定的意見)を特許庁に求めることができ、審判官は当事者系審判のような手続に基づいて判定を行う。

 

登録商標の範囲は願書の記載に基づいて定めなければならない(商標法第27条第1項)が、本件において、審判官は、商標権者が実際に使用している商標を考慮した。侵害事件の裁判例によると、指定商品の特殊的又は限定的な取引の実情は考慮されるべきであり、本件の審判官の判定は妥当であると思う。

 

一般的に、商標登録前の審査において商標の類否が判断される際、審査官が考慮すべき取引の実情は特殊的又は限定的なものではなく、一般的又は恒常的なものである。裁判例にはこの原則に反するものもあるが、この原則は最新の改訂(平成2941日付け施行)によって審査基準に記載された。しかし、本件において、仮に使用商標が出願されていたら、上記の原則に基づいて登録に至っていたかもしれない。その場合登録後であっても、特殊的又は限定的な取引の実情に基づいて、その使用は結果として禁じられることになる(登録商標使用の抗弁は、商標登録が無効になれば認められない)。このように考えると、上記原則が理論的に正しいとしても、現実的に妥当とは必ずしもいえない。

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