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2024.03.03

【売れるネット広告社事件】一般人の誤認を逆手にとって勝負に勝つ?

商標に馴染みがなく「私の商標」=「他人は使えない?訴えられる?」と誤認される問題が後を絶ちません。。本件ではまさにその誤認を逆手に取ってギリギリのラインで権利を主張する「売れるネット広告社」事件を解説。番組後半では、あなたも出来る!商標検索を実演します。

 

1.番組概要

複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ商標ラジオ」毎週木曜日22時〜配信📢

2024年2月29日

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2.商標解説

11:55 戦略的マウント!試合に負けても勝負に勝つ「売れるネット広告社」事件

敗訴したにもかかわらず、一見すると勝訴的和解をしたような発信をした売れるネット広告社ー今回は「フォーム一体型LP」について商標登録をしていないのに、「売れるネット広告社の商標だが!」と引用ポスト!これは問題じゃないのか…?その辺りを法律上の定義から紐解き、弊所顧問の筋肉弁護士の見解・対策をご紹介します。

 

結論として不正競争防止法上の「虚偽の事実」に該当しない可能性が高そうです。商標法では「商標=商標登録されている」ではないこと等が一つの根拠です。商標法上、商標の定義は以下のようになっています。

 

商標法第2条第1項

この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

 

一方、ブランデザイン顧問弁護士によると、法律の定義のみで判断されるわけではないようです。一般消費者がどう捉えるかが基準であるようですが、何をもって「虚偽の事実」というのかというと裁判所が簡単に認めるものではいようです。

 

25:49 あなたも出来る!”商標検索”を実演

当番組では何度も使い方を説明してきたJ-PlatPat(無料商標検索ツール)があります。その検索方法の基礎を実演します。基礎といいつつ、デフォルトで検索すると漏れる落とし穴があるのでご注意下さい。また、弁理士でさえ知らない人がいる拒絶された商標の検索や公報検索についてもご紹介します。

 

より丁寧で詳細には商標検索方法に関する記事で解説しています。

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