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2024.03.14

【不思銀の国のシャリス?】銀シャリのパロディツアー名自由に使って構へんで

お笑い芸人”銀シャリ”のディナーショー参加の話に始まり、パロディツアー名やコスプレ関連のグッズ販売が著作権法や商標権法上問題になるかを勝手に解説します。基本的には問題にならなさそうなので、鰻さん、安心してください!

 

1.番組概要

複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ商標ラジオ」毎週木曜日22時〜配信📢

2024年3月7日

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2.念願の”銀シャリディナーショー”に参加

当番組のオカムラが日頃からフアンを公言している銀シャリが開催するディナーショーに行って参りました!普段から声だけずっと聴いているがゆえに、間近で見ると「実在するんだ」という謎の感想を持ってしまいました。写真撮影可能な場所でも鰻さんの流儀に倣い、撮影せず心のシャッターを切り、肉眼に刻み込みました。終始、ドキドキ、フワフワしており断片的な記憶しかありません。

 

3.著作権・商標解説

11:23  銀シャリのパロディツアー名、自由に使って構へんで

不思銀の国のシャリスやまシャかリかついだ銀太郎等々、パロディツアー名を使用してきた銀シャリ ― ツアーポスターをグッズ化することについて鰻さんは著作権上アウトというご認識のようです。「セーフじゃないか?これは当番組の出番だろう!」と思い、解説するに至りました。コスプレについてはマリカー事件、名称については「ゴジラ対ガジラ事件(GODZILLA vs GUZZILLA)」等ではアウトとされていますが、本件では同様にいかないでしょう。

 

4.おまけ

30:22  東京タワーの写真”使用不可”はエセ著作権か

前回配信した「売れるネット広告社事件」をご視聴いただいたデザイナーさんからのお便り(投稿)で、エセの知財権について東京タワーもある旨をコメントいただきました。実は、この問題、以前にアシスタントのママからも質問を受けたことがあるテーマでして、再検証しました。

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