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2024.05.17

すしざんまい事件~外国飲食店の紹介は日本の商標権侵害か?~

マレーシアの寿司店「Sushi Zanmai」が日本向けのホームページに掲載されたことが、日本の商標権侵害と判断された事例を解説します。原告(商標権者)はあの「すしざんまい」を提供する株式会社喜代村です。裁判所は、飲食物の提供に関する商標権の使用料率の平均値3.8%や諸事情を考慮し損害賠償額を算定しています。別の事件として、宅配専門「寿司ざんまい」の商標が特許庁の不服審判によって登録された後に無効にされた事例にも触れます。

 

1.番組概要

「ゆるカワ商標ラジオ勉強会」複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ商標ラジオ」毎週木曜日22時〜配信📢

2024年5月16日

[特別ゲスト]ブランデザイン共同代表 恩田 俊郎

 

2.外国飲食店の紹介は日本の商標権侵害か?

00:00 マレーシアの寿司屋Sushi Zanmaiはアウト?問題は日本向けHPへの寿司屋情報の掲載

ニュース記事を見た一般の方は誤解するかもしれませんが、本件ではマレーシアでSushi Zanmaiという飲食店を営業すること自体が問題になったわけではありません。日本の商標権は日本での使用行為にしか及ばないためです。一方、インターネットは国境を越えて情報を届けますが、どこまでが「日本での商標の使用」に該当するかが頻繁に問題となります。

 

本件では、被告(ダイショージャパン)がマレーシアにある寿司店Sushi Zanmai(スーパースシ社)を日本向けのHPで紹介していた行為が商標権侵害となりました。日本の商標権の効力が及ばない外国での行為を日本向けに紹介する行為が「日本での商標の使用」と判断されたわけです。しかし、被告はSushi Zanmaiの飲食物の提供を行っていないのになぜ商標権侵害なのでしょうか。裁判所は、商標の出所表示機能及び品質保証機能を害すると判断していますが、その詳細な理由が不明です。また、裁判所は被告の行為について「本件すし店を紹介するために掲載されたものであり、『すしを主とする飲食物の提供』と類似の役務に係るものといえる」と述べていますが、被告の役務が何なのかは明示されていません。文言上は「飲食店に関する情報の提供」に当たり得ますが、これを事業として行っていたわけでもない(ダイショーグループの実績紹介)ように窺えます。

 

3.損害賠償額600万!その算定基準とは

裁判所は使用料率(ロイヤルティ料率)の平均値を損害賠償額の算定基準としています。具体的には、帝国データバンク作成の報告書に掲載の飲食物の提供に関する商標権の使用料率の平均値3.8%をベースとしています。その上で、市場が競合していないことや被告が相当長期にわたってHPに掲載していたことを考慮し、結局使用料率3.8%とすべき旨を判断しています。なお、損害賠償の前提である「過失」について、被告の販売先(スーパースシ社)がマレーシアで適法に商標権を取得していたことによって過失の推定は覆りませんでした。

 

4.宅配専門寿司ざんまい事件 3年がかりの商標登録が無効に…!

宅配専門寿司ざんまいロゴ

23:02  「すしざんまい」が戦った別の事件として、上記ロゴ「宅配専門寿司ざんまい(+魚図形)」の商標登録の有効性が争われた裁判例を紹介します。この事件では、上記ロゴの商標登録出願に対して、「すしざんまい」と類似すると特許庁が判断して拒絶したのですが、拒絶査定不服審判で反論し非類似と認められて登録になりました。登録までには3年以上かかりました。その後、喜代村(すしざんまい側)が無効審判を請求し、類似と判断され裁判所でも類似と判断されました。類似(特許庁審査)→非類似(特許庁不服審判)→類似(特許庁無効審判)→類似(知財高裁)との判断を経て結局、上記ロゴの商標登録は無効になりました。商標実務に携わる者としては考えさせられる事例ですよね。

 

5.社長の肖像を商標登録!?

最後におまけとして、「すしざんまい」の社長の肖像が商標登録された例を紹介します。

登録された社長の肖像ロゴ

登録6317426

 

一旦は社長の承諾がないと登録できない旨の拒絶理由が通知されています。商標登録出願の名義がいくら社長が代表を務める株式会社喜代村であっても社長本人でないためです。社長の承諾書を提出することによって「はい!登録査定」を獲得したわけです。

 

ちなみに、以下の写真についても株式会社喜代村が出願をしました。これについては拒絶理由の通知に対して承諾書を提出しなかったため「はい!拒絶査定」が確定しています。社長以外にも11名の肖像を含むため、全員の承諾書を獲得できなかったのでしょうか。

拒絶された社長とスタッフのロゴ

商願2019-110750

 

[参考情報]

▼すしざんまい事件判決文(東京地判令和6年3月19日、令和3(ワ)11358) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=92924

 

▼宅配専門寿司ざんまい事件判決文(知財高判令和3年2月9日、令和2(行ケ)10108) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90016

 

▼知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書 ~知的財産(資産)価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握~ https://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/guideline/list15.html

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